岐阜県製薬協会 会則(抜粋)
第2条 | 本会は会員相互の親睦を図り業界の進歩発展並びに県民の保険衛生に寄与することを目的とする |
第3条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事項を行う。
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第4条 | 本会は岐阜県内に工場または事業所を有する医薬品(医薬部外品、医療機器、化粧品、衛生材料)製造業者及び製造販売業者で本会の趣旨に賛同する法人で組織する。 |
第5条 | 本会に下記の役員を置く。 会長、副会長は会員の互選による。 |
第7条 | 役員の任期は2年とする。但し、重任及び再任を妨げない。 |
第8条 | 本会に名誉会長、顧問及び参与、相談役を置くことができる。 |
第11条 | 総会は定期を年1回としその他必要に応じて開催する。 (総会の成立は総会員の過半数(委任状を含む)の出席を必要とする) |
第12条 | 役員会は下記の事項を審議する。
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第13条 | 総会と役員会は会長が招集し、会議の議長は会長が之に当たる。 |
第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。 |