岐阜県製薬協会 会則(抜粋)

第2条 本会は会員相互の親睦を図り業界の進歩発展並びに県民の保険衛生に寄与することを目的とする
第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事項を行う。

  1. 関係行政機関並びに日本製薬団体連合会及び関係諸所との連絡並びに調整を行う
  2. 会員相互の連絡調整を行う
  3. 品質向上並びに試験検査技術の斡旋を行う
  4. 必要に応じ委員会を設置し、委員長は役員会で決める。
  5. その他、本会の目的達成のために必要な事項を適宜実施する。
第4条 本会は岐阜県内に工場または事業所を有する医薬品(医薬部外品、医療機器、化粧品、衛生材料)製造業者及び製造販売業者で本会の趣旨に賛同する法人で組織する。
第5条

本会に下記の役員を置く。
会 長 1名
副会長 4名以内
理 事 若干名
監 事 2名以内

会長、副会長は会員の互選による。
理事、監事は会長、副会長の合議で選任する。
理事及び監事は企業体の代表者とする。

第7条 役員の任期は2年とする。但し、重任及び再任を妨げない。
第8条

本会に名誉会長、顧問及び参与、相談役を置くことができる。

第11条 総会は定期を年1回としその他必要に応じて開催する。
(総会の成立は総会員の過半数(委任状を含む)の出席を必要とする)
第12条

役員会は下記の事項を審議する。

  1. 総会に提出すべき議案
  2. 会費賦課の決定
  3. その他本会の事業を遂行する重要事項
第13条 総会と役員会は会長が招集し、会議の議長は会長が之に当たる。

第15条

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。


 岐阜県製薬協会 会則